未利用の土地の節税対策

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未利用の土地の節税対策

賃貸住宅用として土地活用を図ることができれば、住宅用地として課税標準額を1/3または1/6に減額することができるので、大幅な固定資産税の節税対策となります。

しかし、どのような土地でも賃貸住宅用地にできるわけではないので、賃貸住宅が建築できないような場所のケースでは、どのような節税対策を打てばよいのか悩むところです。

このような賃貸住宅用地としての土地活用ができない場合、「農地」として貸し出すことができないかを検討してみるのも1つの方法です。

農地という取り扱いになれば、固定資産税課税標準額が通常の1/3に減額され、固定資産税の節税対策になります。

この場合の「農地」は、米や作物の畑としての生産農地としてだけではなく、造園業者などが行う苗木を育成する土地(圃場)も含みますので、いろいろな節税対策を検討してみることをおすすめします。

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