駐車場経営におけるデメリットは、建物を建てる場合と異なり、税制上の優遇措置は一切なく、節税対策という点ではメリットがないという点にあります。
駐車場の場合、マンションやアパート用地と異なり、固定資産税は更地で評価されます。
つまり、駐車場の場合は「住宅用地」にはならないので、固定資産税や都市計画税の軽減措置はありません。
したがって、住宅用地と比較すると、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍になり、また、地価税も課税されることになります。
相続税評価においても、「自用地評価」(更地と同じ評価)となり、「貸宅地」や「貸家建付地」による評価減は受けられません。
「小規模宅地の評価減」も「200㎡まで50%」に抑えられます。
ただし、立体駐車場の場合は、「特定事業用宅地」として「400㎡まで80%減」が適用されることもあるので、この点では節税対策になり得ます。
駐車場経営のデメリットとしては他に、所得税負担が大きくなることがあげられます。
具体的には、平面駐車場の場合、減価償却費を経費計上することができませんし(そもそも「土地」は減価償却の対象になりません)、たとえ立体駐車場の場合でも、建物と比べれば減価償却費は少額といえます。
つまり、駐車場経営では、節税対策上のメリットがあまりありません。
駐車場経営の場合、「支出を伴わない必要経費」が少ないので、所得税が課税される部分もその分大きくなってしまい、節税対策という面では旨みがないというわけです。