賃貸経営を金融機関のローンを利用して行う場合、その金利(利息)部分は、全額経費として計上することができますので、節税対策につながります。
ローンの金利は、金融機関から送付される返済明細書等に記載されていますので、慎重に確認してください。
経費計上できるのは、ある年度(例えば2008年1月1日~12月31日)に発生した(支払った)金利の合計金額となります。
バブル時代の賃貸経営においては、建物部分のローン金利は経費になるものの、土地の部分については経費として計上することができませんでした。
これは、地価が上がりすぎるのを阻止するために採られた措置で、したがって、節税対策としては、大変不満が残るものでした。
しかし、その後、地価が下落してきたため、土地の部分のローン金利も経費として認められるように変更されています。
節税対策にとっては、喜ばしいことです。
マイホームについては、このようなローン金利の経費計上は認められていませんが、賃貸経営における土地にかかる費用は収益物件の費用ですので、本来経費計上できてしかるべきなのです。