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<title>節税対策の決め手！土地活用のトびら</title> 
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<modified>2008-11-02T13:33:31Z</modified> 
<tagline><![CDATA[節税対策の為の土地活用とは、土地を単に更地にしておくよりも、例えば土地に賃貸住宅を建てるなど土地の有効活用を図る方が土地の評価を大幅に軽減でき、節税対策につながるという「節税戦略」を指す。又、土地活用のメリットの他に、建物の評価も建築費用より大きく軽減される為に、節税対策になる。さらに、土地活用をローンを利用して行う場合には、相続財産からローン債務を控除することができるので、同様に、節税対策につながるのです。]]></tagline> 
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<name>naosa_199802</name> 
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<copyright>Copyright (c) 2008, naosa_199802 </copyright>
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<title>賃貸経営は節税メリットがいっぱい</title> 
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<modified>2008-11-02T04:11:46Z</modified> 
<issued>2010-12-31T17:06:12+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.776859</id> 
<summary type="text/plain">賃貸経営は節税メリットがいっぱい

土地活用というと、土地の所有者は一般的に、賃貸経営を考えます。

これはなぜか？

節税対策のための土地活用においては、賃貸経営ほど節税対策になる土地の有効活用方法はないからです。


まず、土地の固定資産税は、通常の...</summary> 
<dc:subject>賃貸経営による土地活用</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/776859.html">
<![CDATA[<strong>賃貸経営は節税メリットがいっぱい</strong><br>
<br>
土地活用というと、土地の所有者は一般的に、賃貸経営を考えます。<br>
<br>
これはなぜか？<br>
<br>
節税対策のための土地活用においては、賃貸経営ほど節税対策になる土地の有効活用方法はないからです。<br>
<br>
<br>
まず、土地の固定資産税は、通常の６分の１。<br>
<br>
都市計画税は、通常の３分の１。<br>
<br>
地価税にいたっては、ゼロ。<br>
<br>
このように、土地活用による賃貸経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの各種税金を軽減することができ、大幅な節税対策ができるのが、土地活用による賃貸経営の大きなメリットです。<br>
<br>
<br>
そして、相続の場合は、「貸家建付地」となるため、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた分だけ相続した土地の評価が下がるので、相続税の節税対策になります。<br>
<br>
たとえば、借地権割合を７０％、借家権割合を３０％と設定すると、約２０％土地の評価が軽減。<br>
<br>
<br>
さらに、土地活用を行うにあたり、金融機関からの借り入れで建物を建てたとすると、その借入金と建物の固定資産評価額の差額分が控除され、節税対策に大きな効果を発揮。<br>
<br>
つまり、相続税を圧縮できるので節税対策に。<br>
<br>
<br>
所得税の節税対策としてはどうか？<br>
<br>
<br>
土地活用による賃貸経営においては、実際の手取りの収支が黒字であっても、税務上の所得計算は赤字になることが多いのが一般的。<br>
<br>
というのも、土地活用による賃貸経営では、建物の減価償却費と借入金利の２つの大きな費用が経費計上できるので、これが所得総額を抑えるのに役立つ。<br>
<br>
税務上、収支が赤字なら当然所得税はかからないし、他に給与などの所得があれば、不動産賃貸事業の赤字分と合算できる（損益通算）ので、トータルの所得税の節税対策ができることに！<br>
<br>
この損益通算は、土地活用による賃貸経営のメリットの中でも、所得税節税対策の切り札ともいえるポイントです。<br>
<br>
<a href="http://blog.livedoor.com/common_theme-101182.html">ワンルームマンション投資 - livedoor Blog 共通テーマ</a>]]> 
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>離婚は節税対策になる？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859564.html" />
<modified>2008-11-02T04:12:09Z</modified> 
<issued>2008-06-15T05:12:07+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859564</id> 
<summary type="text/plain">離婚は節税対策になる？

離婚により慰謝料を受け取った場合、慰謝料には原則として税金（贈与税）はかかりません。

つまり、慰謝料は、非課税。

ただし、慰謝料が「過当であると認められる場合」には、慰謝料は贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります...</summary> 
<dc:subject>贈与税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859564.html">
<![CDATA[<strong>離婚は節税対策になる？</strong><br>
<br>
離婚により慰謝料を受け取った場合、慰謝料には原則として税金（贈与税）はかかりません。<br>
<br>
つまり、慰謝料は、非課税。<br>
<br>
ただし、慰謝料が「過当であると認められる場合」には、慰謝料は贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要。<br>
<br>
では、慰謝料が「過当であると認められる場合」とは、どんな場合をいうのでしょうか。<br>
<br>
これについては、税法上明文の規定が存在しているわけではありません。<br>
<br>
個々の事例に即して判断されることになりますが、裁判例としては、「財産分与としてどの程度財産を分与するかは、離婚に至る経緯、双方の資産状況、有責性、扶養の必要性等、それぞれの夫婦が置かれた立場、条件等により千差万別なのであり、平均的な金額と比較して高いからといって、一概に財産分与として不当に高額であるとはいえない。」というものがあります。<br>
<br>
慰謝料請求権も財産分与請求権のひとつと考えられていますので、離婚に至る経緯や配偶者の資産状況などから常識的に考えて妥当といえる金額であれば、贈与とみなされず、贈与税は課税されないということになります。]]> 
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>医療費控除とは？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859538.html" />
<modified>2008-11-02T04:12:52Z</modified> 
<issued>2008-06-13T04:40:43+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859538</id> 
<summary type="text/plain">医療費控除とは？

サラリーマンなど給与所得者でも是非知っておくべき節税対策が、医療費控除。

1年間の医療費が「10万円」または「所得金額の5％」を超えた場合は、超えた金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

当然、所得が減るので、所得税も...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859538.html">
<![CDATA[<strong>医療費控除とは？</strong><br>
<br>
サラリーマンなど給与所得者でも是非知っておくべき節税対策が、医療費控除。<br>
<br>
1年間の医療費が「10万円」または「所得金額の5％」を超えた場合は、超えた金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。<br>
<br>
当然、所得が減るので、所得税も減るので節税対策というわけです。<br>
<br>
医療費控除額の計算方法は、その年に支払った医療費の総額から、保険金などで補填された金額を差し引き、その金額から10万円または所得金額の5％（どちらか少ない金額の方）を差し引き、残額が医療費控除額（最高200万円）となります。<br>
<br>
医療費控除は、住所地を管轄する税務署に対して確定申告をすることによって行います。<br>
<br>
医療費控除は、通常の確定申告期間の2月16日～3月15日だけでなく、1月1日から、また3月15日を過ぎても申告が可能。<br>
<br>
医療費控除の申告をすると、住民税も当然安くなるので、節税対策として是非行ってください。<br>
<br>
]]> 
</content>
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>盗難や災害にあったら雑損控除の申告を</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859515.html" />
<modified>2008-11-02T04:13:14Z</modified> 
<issued>2008-06-12T04:29:27+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859515</id> 
<summary type="text/plain">盗難や災害にあったら雑損控除の申告を

雑損控除とは、盗難や災害などの被害にあったときに、その被害額について、所得から控除できるというもの。

雑損控除は、盗難や災害で5万円以上の被害にあった場合に受けられ、盗難や災害などの被害額から5万円を差し引いた額を...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859515.html">
<![CDATA[<strong>盗難や災害にあったら雑損控除の申告を</strong><br>
<br>
雑損控除とは、盗難や災害などの被害にあったときに、その被害額について、所得から控除できるというもの。<br>
<br>
雑損控除は、盗難や災害で5万円以上の被害にあった場合に受けられ、盗難や災害などの被害額から5万円を差し引いた額を、所得から控除することができます。<br>
<br>
財布を盗まれたような場合や、台風や地震などで自宅や自動車に被害を受けた場合には、節税対策として必ず雑損控除を利用しましょう。<br>
<br>
ただし、盗難の場合は、生活関連の資産の被害に限定されており、宝石類や骨董品などは雑損控除の対象外。<br>
<br>
雑損控除の確定申告の際に必要な書類は、災害の場合は消防署の「罹災証明書」、盗難の場合は警察署の「被害届出証明書」。<br>
<br>
<br>
ちなみに、雑損控除は、盗難や災害のほか、シロアリ退治や豪雪地帯での雪下ろし費用にも適用されます。<br>
<br>
シロアリ退治や雪下ろしの費用に5万円以上かかった場合には、5万円を超える部分を所得から控除することができます。<br>
<br>
この際の雑損控除の確定申告には、かかった費用がわかる領収書などを添付します。]]> 
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>節税対策のポイント 相続財産は不動産で残すこと</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859485.html" />
<modified>2008-11-02T04:13:37Z</modified> 
<issued>2008-06-11T02:16:34+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859485</id> 
<summary type="text/plain">節税対策のポイント 相続財産は不動産で残すこと

相続財産を残す場合、もっとも節税対策上好ましくないのが、現金と預金。

現金や預金だと、残されたそのままの額が相続財産となってしまうため。

相続財産を不動産として残すのであれば、土地の場合は時価の70％～80...</summary> 
<dc:subject>生前の相続対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859485.html">
<![CDATA[<strong>節税対策のポイント 相続財産は不動産で残すこと</strong><br>
<br>
相続財産を残す場合、もっとも節税対策上好ましくないのが、現金と預金。<br>
<br>
現金や預金だと、残されたそのままの額が相続財産となってしまうため。<br>
<br>
相続財産を不動産として残すのであれば、土地の場合は時価の70％～80％が評価額となるので、現金や預金と同額の土地を残せば、相続財産を20％～30％減らすことが可能となり、相続税の節税対策として有効。<br>
<br>
<br>
所有する土地に貸家を建てるというのも、相続税の節税対策として効果的。<br>
<br>
貸家を建てれば貸家建付地として、土地の評価が20％下がり、また建物自体も30％評価が下がります。<br>
<br>
<br>
さらに、最も相続税の節税対策として効果的なのが、「自宅」。<br>
<br>
自宅には「小規模宅地等評価の特例」があり、死亡した人（被相続人）と生前に同居していた親族がそのまま居住し続ける場合は、240㎡までの土地ならば何と80％まで評価を下げることができ、非常に効果的な節税対策となります。<br>
<br>
また、居住し続けない場合でも、200㎡までは50％も評価を下げられるのです。]]> 
</content>
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>生命保険金に相続税がかからない節税対策</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859468.html" />
<modified>2008-11-02T04:13:59Z</modified> 
<issued>2008-06-09T05:33:47+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859468</id> 
<summary type="text/plain">生命保険金に相続税がかからない節税対策

生命保険を掛けている人が死亡した場合、死亡した人が生命保険料を払い込んでいたとすると、その生命保険金も相続税の対象となります。

しかし、生命保険料を死ぬ人ではなく、生命保険金の受取人名義で払い込んでいた場合は、...</summary> 
<dc:subject>相続税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859468.html">
<![CDATA[<strong>生命保険金に相続税がかからない節税対策</strong><br>
<br>
生命保険を掛けている人が死亡した場合、死亡した人が生命保険料を払い込んでいたとすると、その生命保険金も相続税の対象となります。<br>
<br>
しかし、生命保険料を死ぬ人ではなく、生命保険金の受取人名義で払い込んでいた場合は、相続税の対象とはなりません。（一時所得の対象。ただし税率は相続税より相当低い）<br>
<br>
したがって、基本的に生命保険は、死ぬ人ではなく、生命保険金の受取人を払い込みの名義人とするのが節税対策に。<br>
<br>
しかし、生命保険金の受取人に収入がない場合は、生命保険料の払い込み名義人がたとえ受取人であったとしても、税務上贈与とみなされてしまいます。<br>
<br>
そこで、贈与税の基礎控除（1年間1人に対して110万円）を利用して、毎年110万円分の生命保険料を、生命保険金の受取人に贈与するという節税対策をとります。<br>
<br>
そうすれば、生命保険金の受取人に収入がない場合でも、受取人名義で生命保険料を払い込んだことになるわけです。]]> 
</content>
<author>
<name>naosa_199802</name> 
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<title>相続税の基本的節税対策</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/859432.html" />
<modified>2008-11-02T04:14:24Z</modified> 
<issued>2008-06-08T06:32:26+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.859432</id> 
<summary type="text/plain">相続税の基本的節税対策

相続税は、一定以上の財産を相続した場合に課される税金。

一定以上というのは、相続した遺族の人数によって変動します。

相続税は、

　5,000万円＋1,000万円×相続人の数

を超えた部分にかかってきます。

例えば、相続人が、配偶...</summary> 
<dc:subject>相続税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/859432.html">
<![CDATA[<strong>相続税の基本的節税対策</strong><br>
<br>
相続税は、一定以上の財産を相続した場合に課される税金。<br>
<br>
一定以上というのは、相続した遺族の人数によって変動します。<br>
<br>
相続税は、<br>
<br>
　5,000万円＋1,000万円×相続人の数<br>
<br>
を超えた部分にかかってきます。<br>
<br>
例えば、相続人が、配偶者と子供2人の場合は、8,000万円を超える遺産がある場合に相続税がかかります。<br>
<br>
逆に言えば、遺産が8,000万円以下ならば、相続税はゼロ。<br>
<br>
また、配偶者には優遇措置があり、法定相続分（遺産の1/2）または1億6,000万円までは、相続税はゼロ。<br>
<br>
この配偶者の優遇措置を上手く利用することによって、相続税の節税対策をとりましょう。<br>
<br>
庶民レベルであれば、ほとんどが1億6,000万円もの遺産はないでしょうから、配偶者を中心に相続対策をすれば、庶民には相続税はかからないことになります。<br>
<br>
具体的な相続税の節税対策としては、次のようになります。<br>
<br>
①遺産が3億2,000万円以下の場合の節税対策<br>
<br>
<blockquote>配偶者が1億6,000万円を相続すれば、遺産のうち1億6,000万円までは相続税はかからない。<br>
つまり、遺産が1億6,000万円以内ならば相続税はゼロ。</blockquote><br>
<br>
②遺産が3億2,000万円を超える場合の節税対策<br>
<br>
<blockquote>配偶者が遺産の1/2（法定相続分）を相続すれば、どんなに遺産が多くても、遺産の1/2までは相続税がかからない。</blockquote>]]> 
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>生前の相続対策 お墓は生前に建てる</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/858082.html" />
<modified>2008-11-02T04:14:48Z</modified> 
<issued>2008-06-07T06:52:03+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.858082</id> 
<summary type="text/plain">生前の相続対策 お墓は生前に建てる

相続税とは、相続した財産に対して課される税金。

相続した財産のうち、金銭に換算できるものは全て相続税の課税対象。

しかし、例外的に相続財産から除外される「非課税財産」があります。

この非課税財産を増やすことが、相...</summary> 
<dc:subject>生前の相続対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/858082.html">
<![CDATA[<strong>生前の相続対策 お墓は生前に建てる</strong><br>
<br>
相続税とは、相続した財産に対して課される税金。<br>
<br>
相続した財産のうち、金銭に換算できるものは全て相続税の課税対象。<br>
<br>
しかし、例外的に相続財産から除外される「非課税財産」があります。<br>
<br>
この非課税財産を増やすことが、相続税の節税対策になるわけです。<br>
<br>
相続税が非課税となる財産は次の８つ。<br>
<br>
①墓地、仏壇、仏具など<br>
②公共事業用財産<br>
③国などに寄付した場合の財産<br>
④心身障害者共済制度に基づく給付金<br>
⑤生命保険<br>
⑥死亡退職金<br>
⑦特定公益信託に支出した金銭<br>
⑧皇室経済法の規定に基づくもの<br>
<br>
この中でも、「墓地」は、都心部では1,000万円を越す場合もあるので、これを利用すれば大きな相続税の節税対策になります。<br>
<br>
つまり、生前に墓を建てた場合、墓は相続財産からはずれますが、死亡後に相続した金銭で墓を建てれば、その相続した金銭は相続税の課税対象。<br>
<br>
墓を持っていない人は、是非とも生前に墓を建てて、相続税の節税対策をしておきましょう。]]> 
</content>
<author>
<name>naosa_199802</name> 
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<title>サラリーマンの特定支出控除とは？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/856616.html" />
<modified>2008-11-02T04:15:11Z</modified> 
<issued>2008-06-06T05:42:17+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.856616</id> 
<summary type="text/plain">サラリーマンの特定支出控除とは？

サラリーマンには必要経費が認められないと思っている人が多いようですが、サラリーマンにも必要経費が認められる場合があります。

サラリーマンが特定の支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/856616.html">
<![CDATA[<strong>サラリーマンの特定支出控除とは？</strong><br>
<br>
サラリーマンには必要経費が認められないと思っている人が多いようですが、サラリーマンにも必要経費が認められる場合があります。<br>
<br>
サラリーマンが特定の支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。<br>
<br>
これを「給与所得者の特定支出控除」といいます。<br>
<br>
特定支出控除は、必要経費が給与所得控除以上にかかった場合、サラリーマンにも経費として落とせるようにした制度。<br>
<br>
しかし、特定支出控除は制約が多く、ほとんど利用されていないのが実態。<br>
<br>
特定支出控除において必要経費として認められているのが、通勤費、転勤費、技術取得費、資格取得費、単身赴任者の帰省旅費の５つで、雇用者の証明が必要。<br>
<br>
自営業者に認められている交際費は、認められていません。]]> 
</content>
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<name>naosa_199802</name> 
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<title>事業承継への不安7割 中小製造業者</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/843242.html" />
<modified>2008-11-02T04:15:37Z</modified> 
<issued>2008-05-29T04:14:41+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.843242</id> 
<summary type="text/plain">事業承継への不安7割 中小製造業者

2008年5月28日付静岡新聞によると、静岡県内の中小製造業経営者の7割が、後継者への事業承継に何らかの不安を抱いていることが、しずおか産業創造機構の実態調査で分かったという。

また、事業承継時についての情報提供などを公的支...</summary> 
<dc:subject>生前の相続対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/843242.html">
<![CDATA[<strong>事業承継への不安7割 中小製造業者</strong><br>
<br>
2008年5月28日付静岡新聞によると、静岡県内の中小製造業経営者の7割が、後継者への事業承継に何らかの不安を抱いていることが、しずおか産業創造機構の実態調査で分かったという。<br>
<br>
また、事業承継時についての情報提供などを公的支援として求める傾向も明らかに。<br>
<br>
しずおか産業創造機構は「2008年5月始動する地域力連携拠点事業での小規模企業支援に調査結果を役立てたい」としている。<br>
<br>
事業承継への問題点について「会社の借入金の個人保証」30.6％、「相続税の支払い」25.1％、「業績が芳しくない」15.1％と続く。<br>
<br>
事業承継について「特に問題はない」と答えた企業は32.3％で、約7割の企業が事業承継について何らかの不安を抱えている実態が浮かんだ。<br>
<br>
事業承継の後継者候補は64.4％が「子ども」と答え、子どもを含む親族が92％を占める。<br>
<br>
事業承継に関する相談先については「税理士」41.2％、「金融機関」27.5％、「配偶者」18.6％と続き、公的機関は1.7％と少数。<br>
<br>
同機構は「借入金保証や相続税問題など事業承継に対処できる専門家への相談が現実的」とみる。<br>
<br>
期待する公的支援については「優遇税制」59.8％、「情報・資料提供」37.8％、「セミナーの開催」22.0％と、税制の優遇措置やノウハウの提供が求められていることも分かった。]]> 
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<title>リバースモーゲージとは？</title> 
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<modified>2008-11-02T04:16:01Z</modified> 
<issued>2008-05-28T04:32:54+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.841534</id> 
<summary type="text/plain">リバースモーゲージとは？

「リバースモーゲージ」とは、自己所有の自宅不動産を担保として融資を受け、死後不動産を売却して借入金を精算（返済）するというシステムのことで、直訳すると「逆抵当ローン」。

リバースモーゲージは、自宅という不動産資産がある場合に...</summary> 
<dc:subject>生前の相続対策</dc:subject>
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<![CDATA[<strong>リバースモーゲージとは？</strong><br>
<br>
「リバースモーゲージ」とは、自己所有の自宅不動産を担保として融資を受け、死後不動産を売却して借入金を精算（返済）するというシステムのことで、直訳すると「逆抵当ローン」。<br>
<br>
リバースモーゲージは、自宅という不動産資産がある場合に、その不動産を有効活用して、ゆとりのある老後を楽しみたい人のためのローンといえます。<br>
<br>
リバースモーゲージの場合、通常の住宅ローンのように融資を受けてから元本や利息を返済していくわけではないので、借入金は年月の経過とともに増加し、最終的には自宅不動産を処分して精算する仕組み。<br>
<br>
<br>
リバースモーゲージは、自己所有の自宅不動産はあるが現金や収入が少ないという高齢者が、自宅不動産を手放さずに住み慣れた家で暮らし続けられるというメリットがあります。<br>
<br>
リバースモーゲージのデメリットとしては、推定相続人の了解が得られないと融資が実行されにくいということや、地価の下落や金利の上昇、借主が長生きした場合などで担保割れを起こす可能性があることなどがあげられます。<br>
<br>
また、自宅不動産の立地条件や規模などで融資額が変動し、必ずしも希望額どおりの融資が受けられるとは限らないということも。<br>
<br>
<br>
現状、リバースモーゲージは、一部の自治体とその関連法人、一部の金融機関が行っているに留まっています。]]> 
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<title>税額控除のおかげ？ｅ-Ｔａｘ利用率16％にアップ</title> 
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<modified>2008-11-02T04:16:30Z</modified> 
<issued>2008-05-27T03:46:07+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.839855</id> 
<summary type="text/plain">税額控除のおかげ？ｅ-Tax利用率16％にアップ

国税庁のまとめによると、2007年分の所得税の確定申告のうち、インターネットによる「ｅ-Tax」（国税電子申告・納税システム）を利用した申告が、前年の約7倍の約363万4千件だったことがわかった。

ｅ-Tax利用率は16.8％で...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税対策</dc:subject>
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<![CDATA[<strong>税額控除のおかげ？ｅ-Tax利用率16％にアップ</strong><br>
<br>
国税庁のまとめによると、2007年分の所得税の確定申告のうち、インターネットによる「ｅ-Tax」（国税電子申告・納税システム）を利用した申告が、前年の約7倍の約363万4千件だったことがわかった。<br>
<br>
ｅ-Tax利用率は16.8％で、目標の3％を大幅に上回った。<br>
<br>
<br>
国税庁は、ｅ-Tax利用率の目標を「2010年度で50％」としている。<br>
<br>
国税庁では、ホームページから手軽に申告できるようになったことや、2007～2008年分のｅ-Tax利用者には最高5,000円の税額控除があることなどが、大幅アップの要因と分析。<br>
<br>
ただ、ｅ-Taxによる申告の半分以上が、税務署のパソコンで体験的に申告したもの。<br>
<br>
国税庁関係者は「自宅でのｅ-Tax申告の普及が今後の課題」と話している。]]> 
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<title>相続税の物納は節税対策として有利か？不利か？</title> 
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<modified>2008-11-02T04:16:56Z</modified> 
<issued>2008-05-17T07:30:46+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.796032</id> 
<summary type="text/plain">相続税の物納は節税対策として有利か？不利か？

相続税の延納という方法をとる以外に、相続した財産で相続税を納税する「物納」という手段を選択することも可能。

物納を希望する人は、相続税の納付期限（相続開始後１０か月以内）までに、物納財産目録、不動産登記簿...</summary> 
<dc:subject>相続税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/796032.html">
<![CDATA[<strong>相続税の物納は節税対策として有利か？不利か？</strong><br>
<br>
相続税の延納という方法をとる以外に、相続した財産で相続税を納税する「物納」という手段を選択することも可能。<br>
<br>
物納を希望する人は、相続税の納付期限（相続開始後１０か月以内）までに、物納財産目録、不動産登記簿謄本、公図、所在図、地積測量図などの必要書類を添えて物納申請書を提出し、税務署の許可を受けなければなりません。<br>
<br>
<br>
物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち、国債や地方債、不動産、社債、株式など。<br>
<br>
ただし、不動産の場合、抵当権など担保権が付いているものは、物納としては認められません。<br>
<br>
なお、不動産については、借地権が設定されていても、底地の物納は可。<br>
<br>
<br>
物納を節税対策という側面から考えた場合、譲渡所得税が課税されないというメリットがある反面、売却が困難な財産には不向き。<br>
<br>
また、物納財産は、時価ではなく、相続税評価額で評価されるため、相場より安く見積もられるという節税対策上のデメリットが。<br>
<br>
<br>
一般論としては、株式などの有価証券は、相続発生時の相場が取得価額より高い場合、物納は節税対策としては不利、また、土地や建物などの不動産は、相続税評価額が売買取引価格より低い場合も、物納は節税対策としては不利、とはいえます。<br>
<br>
ちなみに、不動産の物納の場合、測量や整地、ときには建物の解体など、さまざまな費用が必要になることも。<br>
<br>
<br>
物納が節税対策として有利か不利かは一概にはいえず、専門家をまじえて慎重に検討する必要があります。]]> 
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<title>収益物件の贈与は相続税の節税対策に有効</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/795821.html" />
<modified>2008-11-02T04:17:24Z</modified> 
<issued>2008-05-17T07:29:50+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.795821</id> 
<summary type="text/plain">収益物件の贈与は相続税の節税対策に有効

親がアパートなどの貸家を所有している場合の相続税の節税対策として、その貸家の生前贈与があります。

アパートが建っている宅地の評価は貸家建付地といって財産の評価は、

　　更地評価額×（１－借地権割合×借家権割合...</summary> 
<dc:subject>生前の相続対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/795821.html">
<![CDATA[<strong>収益物件の贈与は相続税の節税対策に有効</strong><br>
<br>
親がアパートなどの貸家を所有している場合の相続税の節税対策として、その貸家の生前贈与があります。<br>
<br>
アパートが建っている宅地の評価は貸家建付地といって財産の評価は、<br>
<br>
　　更地評価額×（１－借地権割合×借家権割合）<br>
<br>
たとえば、借地権を７割、借家権を３割とすると、その宅地の評価は７９％となり、２割ほど土地が低く評価。<br>
<br>
<br>
また、宅地上のアパートから賃料収入を得られるので、土地を更地にしておくよりも、有効な土地活用ができます。<br>
<br>
さらに、税務上、相続税は財産の時価に対して課税され、その財産の収益力には課税されません。<br>
<br>
財産の移転にスポットをあてるのではなく、そこから得られる収益（賃料収入）の移転を生前対策としてすることにより、相続財産の増加を抑えることができ、かつ子の相続税の納税資金の準備が進められるというメリットがあるので、アパート経営など賃貸経営による土地活用は、生前における相続税の節税対策として非常に有効な方法。<br>
<br>
相続税の納税資金対策は、相続税の節税対策と共に、車の両輪として常に考えておくべき課題。<br>
<br>
ちなみに、相続税の納税資金対策としては、一般に生命保険の活用が良いとされていますが、終身型の保険以外は被相続人の死亡より早く期限がきてしまうこともありますし、期限を過ぎると保障額が下がることもあるので、どの種類の生命保険を選ぶかの配慮も必要です。]]> 
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<title>エンジェル税制とは？</title> 
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.setuzei-jp.net/archives/803828.html" />
<modified>2008-11-02T04:17:55Z</modified> 
<issued>2008-05-16T18:01:13+09:00</issued> 
<id>tag:blog.livedoor.jp,2008:naosa_199802.803828</id> 
<summary type="text/plain">エンジェル税制とは？

エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置。

具体的には、創業期のベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合（金銭の払込により株式を取得した場合）、その投...</summary> 
<dc:subject>所得税の節税対策</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.setuzei-jp.net/archives/803828.html">
<![CDATA[<strong>エンジェル税制とは？</strong><br>
<br>
エンジェル税制とは、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置。<br>
<br>
具体的には、創業期のベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合（金銭の払込により株式を取得した場合）、その投資を行った時点と、売却を行った時点（譲渡等により利益・損失が発生した場合）のいずれの時点でも税制上の特典を受けることができるというもの。<br>
<br>
税制の優遇措置としては、次のとおり。<br>
<br>
●同一年度の株式譲渡益について、ベンチャー企業に対する投資額分だけ課税を繰り延べることができる。 <br>
<br>
●ベンチャー企業の株式を３年超保有して、①公開前であって一定の要件を満たした売却をしたとき、②公開後であって、その公開後３年以内に売却したときは、譲渡益を１／２に圧縮することができる。<br>
<br>
●公開前に当該株式の譲渡により生じた損失を、その年の翌年以降３年にわたって繰り越して、他の株式譲渡益から控除することができる。<br>
<br>
エンジェル税制を利用するには、その投資対象となるベンチャー企業、投資家が、エンジェル税制の対象要件を満たしている必要があります。<br>
<br>
エンジェル税制の対象要件を満たしているかの確認は、資金調達前、資金調達後のいずれの時期においても可能であり、最寄りの経済産業局で確認を行います（当該確認の申請はベンチャー企業による申請）。]]> 
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