長期譲渡所得とは?短期譲渡所得とは?
長期譲渡所得とは?短期譲渡所得とは?
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡したときや、交換したことによって生ずる所得のことをいい、土地や建物などを譲渡したときの譲渡所得は、その所有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」とに分類。
長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの所得であり、例えば平成14年12月31日以前に取得した土地や建物を平成20年中に売却したようなケース。
短期譲渡所得とは、上記以外の土地や建物を譲渡等した場合の所得。
長期譲渡所得と短期譲渡所得との違いは、その税率。
長期譲渡所得については所得税15%+住民税5%の計20%が課税され、短期譲渡所得については所得税30%+住民税9%の計35%が課税。
所有期間が5年超かどうかにより税率が大きく変わるので、この所有期間の判定が節税対策上非常に重要なポイント。
税法上は、取得日や譲渡日とは原則として「資産の引渡日」としていますが、「資産に係わる契約の効力が発生する日」としてもよい取り扱い。
さらに取得日は契約の効力発生日とし、譲渡日を引渡日とすることも認められているで、節税対策となるように所有期間が5年超となる考え方を採用するべきです。
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡したときや、交換したことによって生ずる所得のことをいい、土地や建物などを譲渡したときの譲渡所得は、その所有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」とに分類。
長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの所得であり、例えば平成14年12月31日以前に取得した土地や建物を平成20年中に売却したようなケース。
短期譲渡所得とは、上記以外の土地や建物を譲渡等した場合の所得。
長期譲渡所得と短期譲渡所得との違いは、その税率。
長期譲渡所得については所得税15%+住民税5%の計20%が課税され、短期譲渡所得については所得税30%+住民税9%の計35%が課税。
所有期間が5年超かどうかにより税率が大きく変わるので、この所有期間の判定が節税対策上非常に重要なポイント。
税法上は、取得日や譲渡日とは原則として「資産の引渡日」としていますが、「資産に係わる契約の効力が発生する日」としてもよい取り扱い。
さらに取得日は契約の効力発生日とし、譲渡日を引渡日とすることも認められているで、節税対策となるように所有期間が5年超となる考え方を採用するべきです。
