賃貸経営は節税メリットがいっぱい
賃貸経営は節税メリットがいっぱい
土地活用というと、土地の所有者は一般的に、賃貸経営を考えます。
これはなぜか?
節税対策のための土地活用においては、賃貸経営ほど節税対策になる土地の有効活用方法はないからです。
まず、土地の固定資産税は、通常の6分の1。
都市計画税は、通常の3分の1。
地価税にいたっては、ゼロ。
このように、土地活用による賃貸経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの各種税金を軽減することができ、大幅な節税対策ができるのが、土地活用による賃貸経営の大きなメリットです。
そして、相続の場合は、「貸家建付地」となるため、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた分だけ相続した土地の評価が下がるので、相続税の節税対策になります。
たとえば、借地権割合を70%、借家権割合を30%と設定すると、約20%土地の評価が軽減。
さらに、土地活用を行うにあたり、金融機関からの借り入れで建物を建てたとすると、その借入金と建物の固定資産評価額の差額分が控除され、節税対策に大きな効果を発揮。
つまり、相続税を圧縮できるので節税対策に。
所得税の節税対策としてはどうか?
土地活用による賃貸経営においては、実際の手取りの収支が黒字であっても、税務上の所得計算は赤字になることが多いのが一般的。
というのも、土地活用による賃貸経営では、建物の減価償却費と借入金利の2つの大きな費用が経費計上できるので、これが所得総額を抑えるのに役立つ。
税務上、収支が赤字なら当然所得税はかからないし、他に給与などの所得があれば、不動産賃貸事業の赤字分と合算できる(損益通算)ので、トータルの所得税の節税対策ができることに!
この損益通算は、土地活用による賃貸経営のメリットの中でも、所得税節税対策の切り札ともいえるポイントです。
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土地活用というと、土地の所有者は一般的に、賃貸経営を考えます。
これはなぜか?
節税対策のための土地活用においては、賃貸経営ほど節税対策になる土地の有効活用方法はないからです。
まず、土地の固定資産税は、通常の6分の1。
都市計画税は、通常の3分の1。
地価税にいたっては、ゼロ。
このように、土地活用による賃貸経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの各種税金を軽減することができ、大幅な節税対策ができるのが、土地活用による賃貸経営の大きなメリットです。
そして、相続の場合は、「貸家建付地」となるため、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた分だけ相続した土地の評価が下がるので、相続税の節税対策になります。
たとえば、借地権割合を70%、借家権割合を30%と設定すると、約20%土地の評価が軽減。
さらに、土地活用を行うにあたり、金融機関からの借り入れで建物を建てたとすると、その借入金と建物の固定資産評価額の差額分が控除され、節税対策に大きな効果を発揮。
つまり、相続税を圧縮できるので節税対策に。
所得税の節税対策としてはどうか?
土地活用による賃貸経営においては、実際の手取りの収支が黒字であっても、税務上の所得計算は赤字になることが多いのが一般的。
というのも、土地活用による賃貸経営では、建物の減価償却費と借入金利の2つの大きな費用が経費計上できるので、これが所得総額を抑えるのに役立つ。
税務上、収支が赤字なら当然所得税はかからないし、他に給与などの所得があれば、不動産賃貸事業の赤字分と合算できる(損益通算)ので、トータルの所得税の節税対策ができることに!
この損益通算は、土地活用による賃貸経営のメリットの中でも、所得税節税対策の切り札ともいえるポイントです。
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